商標・著作権について


■商標について

「風水改運中心」「改運」「化殺」「化煞」「贔屭」は固有の言葉として商標登録済です。
承諾なくホームページ、POP、印刷物などへの使用は出来ません。

著作権について

■著作権の帰属

「風水改運中心」のインターネット情報サービスkaiun.co.jpに掲載されている記事、写真、イラストなどのコンテンツの著作権は、風水改運中心にあります。また、総体としてのkaiun.co.jp については、風水改運中心に編集著作権があります。
これらの情報を、風水改運中心に無断で、著作権法上の「私的使用」又は「引用」を超えて、利用(転載、複製、翻訳、翻案、販売、貸与、出版、放送等)することは、著作権侵害にあたります。

なお、kaiun.co.jpのコンテンツやサイト画面など、風水改運中心の著作権に関するお問い合せは下記にまでお願い致します。
お問い合せ先: info@kaiun.co.jp

■ 著作物の引用について

著作権法上認められた「引用」とは、報道、批判、研究などの目的上、正当な範囲内で記事等を利用することです。具体的には
以下の要件を満たしていることが必要です。

(1)引用が、その目的に照らし、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲も合理性や必然性がある範囲である
(2)本文と引用部分が明確に区別できるようにすること
(3)質的にも、量的にも引用先が「主」で引用部分が「従」という関係にあること。
(4)引用部分の出所が明示されていること。


【著作権とは】

著作権法では、著作者の権利として次のようなものを挙げています。

1.著作者人格権
著作物は、著作者の思想または感情を創作的に表現したものであり、個性・人格を反映したものとされています。
著作者個人と切り離せないものとして考えられているのが人格権で、次のようなものがあります。
(1)公表権:著作物を公表する権利
(2)氏名表示権:原作に実名または変名を表示する(または表示しない)権利
(3)同一性保持権:著作物やその題名の同一性を保持する権利。意に反して変更や切除などの改変を受けない権利

2.著作権
著作権者は次のような権利を専有する、と規定されています。従って、以下に示すような行為をしたいと希望する人は、著作権者の許諾をもらう必要があります。
(1)複製権:印刷・写真・複写などの方法により著作物を複製する権利
(2)上演/演奏権:一般の人に直接見せたり聞かせたりすることを、目的として上演/演奏する権利
(3)公衆送信権:著作物を公衆送信(放送、有線放送、自動公衆送信)する権利。ネットワークにつながっているサーバに情報を入力するなどの「送信可能化」の行為を含む。公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
(4)口述権:言語の著作物を公に口述する権利
(5)展示権:美術の著作物又はまだ公にされていない写真の著作物を、原作品により公に展示する権利
(6)上映権:著作物を公に、パソコンのディスプレイなどに映写する権利
(7)頒布権:映画の著作物をその複製物により、譲渡・貸与する権利
(8)貸与権:著作物の複製を貸与することにより公衆に提供する権利
(9)翻訳/翻案権:著作物を翻訳/編曲/脚色/映画化その他翻案する権利

なお、二次的著作物の利用に関する権利として、原著作者は、二次的著作物の利用については二次的著作物の著作者と同一の種類の権利をもつとされており、二次的著作物を利用する場合にも、原著作者の許諾が必要になります。

著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、改変などの行為をすることはできません。著作権法により、著作権者の権利を侵害した人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、という条項をはじめいくつかの罰則があります。